「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」の一部改訂に係る意見募集について

http://www.telesa.or.jp/019kyougikai/html/01provider/index_provider_040729.htm

私からすると、ごく当たり前のことが書いてあると思うんですが、ガイドラインとかマニュアルがあったほうが良いという人が多いですから、こういうものがあったほうがいいんでしょうね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040729-00000107-kyodo-bus_all
http://www.asahi.com/national/update/0730/001.html

起訴への確信なかった 長官銃撃 容疑者釈放

http://www.tokyo-np.co.jp/00/kakushin/20040729/mng_____kakushin000.shtml

自白、自白と言いますが、やってもいないことは自白できません。捜査機関が描いた構図が、真相と食い違っていれば、やっている人間も、自白する気にはなりません。一旦、白紙に戻し、いろいろな仮説を立ててみて、証拠関係を分析し直すことを勧めたいですね。

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20040729ddm041040116000c.html
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20040729ddm003040106000c.html
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20040729ddm041040174000c.html

報道のあり方にも疑問が投げかけられていますが、当然でしょうね。

日本海海戦100周年で日ロ交流へ=来年5月、対馬で記念行事

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040730-00000762-jij-int

坂の上の雲」だけで日本海海戦を理解している人は、最近、出版されている日本海海戦関係の本を読むと、やや見方が変わります。
例えば
http://esbooks.yahoo.co.jp/books/detail?accd=30571575
http://esbooks.yahoo.co.jp/books/detail?accd=31352145

六本木薬物中毒事件、7人が外資系大手企業の役員や社員

http://www.asahi.com/national/update/0730/007.html

薬物に手を出す人は、多数見てきましたが、幸せになっている人はいないですね。
日本人が好んで使用するのは覚せい剤ですが、外国人は、コカイン、ヘロイン、MDMAあたりを好むんでしょうね。
今年度の犯罪白書では、ここ3,4年で、MDMAの押収量が激増していることが指摘されていますが、その背景には、こういった事情もあるのでしょう。

Webの人権侵害、削除要請に対する対応を明記 - 総務省らが取り組み強化

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040730-00000098-myc-sci

ガイドライン自体は、あくまで業界団体が作成したものであるため法的根拠などはないが、総務省では、これにプロバイダらが対応することで、インターネット上の人権侵害問題の改善、青少年保護の推進が図られることを期待している。

まともなブロバイダであれば、今回のガイドライン改定がなくても、自らが定めている利用規約プロバイダ責任制限法等に照らして、適切に対応できるはずです。
懸念されるのは、「人権」侵害の認定について恣意的な運用がなされ、「法務省」という権力的な存在を一つの圧力にして、正当な言論まで封殺するような事態が生じることでしょう。

志摩半島上空 日航機14人死傷事故 操縦かんは 引かれたのか

http://chubu.yomiuri.co.jp/news_top/040726_2.html

事実関係も、判決も見ていないので、あくまで印象ですが、事故調査報告書について、検察庁が起訴までに、もっと批判的な検討を加えるべきだったのではないかと思います。
同報告書は、刑事責任追及のために作成されたものではないので、刑事責任認定の根拠とするには、詰めが甘かったのではないかという印象を受けます。

<日本航空機>機長に無罪判決、違反認めず 名古屋地裁

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20040730k0000e040086000c.html

判決は、高本機長の操縦かん操作を事故原因と推定する運輸省航空事故調査委員会(事故調=当時)の調査報告書に一定の信用性を認めたが、機長に過失の前提となる注意義務はなかったと判断した。航空事故に対する刑事責任追及のハードルの高さを示した形。検察側は控訴するとみられるが、操縦かん操作自体を否定し無罪主張してきた機長側にも大きな不満が残る結論となった。

控訴審では、どういう注意義務があったかが争点になりそうですね。

規定違反と刑事過失

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20040730k0000e040086000c.html

事故調報告書は、飛行記録装置のデータをもとに、高本機長が減速しようと操縦かんを強く引いた(オーバーライド)のが事故のきっかけと推定した。これを踏まえ検察側は「オーバーライドは規定で禁じられ機長は危険性を認識していたのに、緊迫状態となってあわてて操作した」と指摘した。

規則で決められていることは、あくまで、規則が一般的に適当、不適当と考えている内容に基づくものなので、一般的な規定に違反しているということが、個別具体的な場面での刑事過失には、必ずしも結びつかない、ということに留意する必要があります。
推測ですが、裁判所は、機長の操作が適当なものではない、とは考えたものの、機体の特性とか、予想外の機体の動きなどが複合して致死の結果が発生したと認定し、そこまでの予見可能性はない、と結論付けたのではないかと思います。
同種の状況が他にどの程度発生していたのか、そのような状況が発生した場合にパイロットがどのような点に注意していたのか、といった側面での捜査が尽くされていなかったのではないかという気がします。