架空請求の少額訴訟、「極めて悪質詐欺」と賠償命令

http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050322it17.htm

清水克久裁判官は「裁判制度を悪用した、極めて悪質な訴訟詐欺だ」と認定し、40万円の賠償を命じた。

 同時に、問題となった少額訴訟の判決も言い渡され、清水裁判官は運営業者の請求は架空だったと判断し、請求を棄却した。

 架空請求の被害者による慰謝料請求が認められたのは極めて異例だ。

 判決は、運営業者が少額訴訟に先立ち「(踏み倒したら)刑事告訴する」などと脅し文句を並べた督促状を会社員に送りつけていたことなどから、運営業者の一連の行為を「会社員を畏怖(いふ)させ、金を支払わせるための恐喝行為」と指摘した。

民事とはいえ、ここまで認定されている以上、捜査機関もきちんと動いて、刑事でも立件して適正に処罰すべきでしょう。

追記:

ある人のコメント(下記の中にあり)では、上記のコメントが「街角インタビューレベル」ということですが、街角の人の声を軽視してはいけないでしょうね。私も、街角にいる一人の人間にしか過ぎませんが、気の利いたことを言わなければ、高尚な議論でなければ、他人の著作物を「引用」して物も言えない、などと著作権法判例等を解釈している人がいれば、正に「曲解」でしょう。判例でも、引用しているほうの著作物の内容が、引用部分より「質的に上回っていないと」いけない、などとは言っていません。もし、そのようなことが認められれば、偉大な著作物は、誰も引用できなくなるでしょう(笑)。
検察官経験のある弁護士が、上記のようなニュースに接し、刑事事件として立件されているかどうかが不明な中で、民事判決の説示に基づいて、「民事とはいえ、ここまで認定されている以上、捜査機関もきちんと動いて、刑事でも立件して適正に処罰すべきでしょう。」と言うのは、ごく普通のコメントで、こういったコメントすら許されない、ということになれば、時事問題について正当な論評すら不可能になりかねません。
著作権について、関心を持ち権利保護のため議論することはもちろん有益なことですが、きちんと勉強し種々の利益をバランス良く検討した上で物を言わないと、単に論理をもてあそんで自己満足に浸ったり、といったことになりかねないので、十分注意が必要だと思います。自重自戒も含め、そのように思います。

殉職の意味問い続ける…塩狩峠(北海道)

http://www.yomiuri.co.jp/book/column/pickup/20050315bk02.htm

亡くなった三浦綾子さんは作品の中で、「一粒(つぶ)の麦、地に落ちて死なずば、唯(ただ)一つにて在(あ)らん」という聖書の言葉を引いて、彼の死の意味を語っている。『塩狩峠』を読んで「自殺を思いとどまった」という人が何人もいたことを、綾子さんの夫で、クリスチャンの光世さん(80)に聞いた。彼は死んでなお、多くの人の命を救った。1粒の麦が死んで、たくさんの実をみのらせたのだ。

三浦綾子といえば、「氷点」が有名ですが、最も好きな作品として「塩狩峠」を挙げる人もかなりいるようです。ここで述べられている、「一粒(つぶ)の麦、地に落ちて死なずば、唯(ただ)一つにて在(あ)らん」ということを、深く考えさせる作品だからかもしれません。

「ガラスの雨」対策 都市の「盲点」…国が総点検指示 福岡県西方沖地震

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050323-00000021-san-soci

ビル街を歩行中に大きな地震が起きたら、どうすればいいのか。山村所長は「一番危険なのは、何か落ちてこないかと上を見上げること。市街地では安全なビルに逃げ込むのが最善策で、普段から危険な場所や安全なビルを知っておく必要がある」と話している。

都市で大きな地震が起きた場合は、こういった危険があることを、日頃から十分認識しておく必要があります。
地震が起きた場合に、どこにいるかはその時の状況次第なので、臨機応変に動くしかないでしょう。

高裁も「ライブドア勝利」差し止め命令を認可

http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050323it12.htm

ニッポン放送最高裁に特別抗告と許可抗告を申し立てると見られるが、24日に予定していた新株予約権の発行ができないうえ、最高裁決定は審理に最低でも2週間程度を要するため、3月末の株主名簿確定までに差し止め命令が覆る可能性もほぼなくなった。ニッポン放送の経営権争奪戦で、ライブドアは圧倒的な優位に立った。

 今後の焦点は、ニッポン放送の新たな防衛策や、ライブドアのフジテレビ株買収の動きに移る。

予想されたことであり、意外感はないですね。「防衛」も結構ですが、「何を」、「何から」防衛するのか、ということを、まず冷静に考えてみて、それから行動すべきじゃないですか。

架空請求メール

私のところへきたものを、参考までに紹介しておきます。
差し支える情報の部分は、「省略」させてもらいました。
こういうメールがきても、うろたえずに、無視しましょう。

こちらは L-jart 管理事務局です。 

お客様に2004/12/05 23:08:19 (Sun)にご入会頂いております弊社コンテンツサイトのご利用料金に関しましてですが、今日現在、入金確認が取れておりません。弊社の方と致しまして
も誠に残念ではございますが、利用規約に基づきご利用料金・延滞損害金をご請求さ
せて頂きます。

尚、このお知らせをご確認頂きましても、ご利用料金のお支払いが確認出来ない場合は、
サービス管理部または債権回収業者に委託すると共に、延滞1日に付き1000円の損害金を
加算してのご請求となります。

※また集金業務が発生した場合は現地までの交通費や固体識別番号からの調査費が
加算されることになります。

■■■■ご利用サイトURL【L-jart】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(省略)

■■■■ご入会時のお客様情報■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

お客様の入会日:2004/12/05 23:08:19 (Sun) 
お客様の企業名:InfoWeb 
お客様のアクセス場所:千葉県
お客様のネットワークアドレス:202.233.230.109 
お客様の接続業者: 
お客様のプロバイダー:@nifty その他 
お客様識別ID:47233248331 
お客様のメールアドレス:(省略)

■■■■ご請求金額■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ご利用料金 6万円
延滞損害金 3万円

合計 9万円

※今回ご入金の方には 遅延損害金 1日1000円 は頂きません。

■■■■お振込み口座情報■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(省略) 

振込人欄には、お客様の振込ID番号を必ず入力してください。

※金融機関の手続きにより、このお知らせと入れ違いでお振込みの場合は、
ご容赦下さいませ。

■■■■備考■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

【電子消費者契約法】を誤って解釈して、支払い義務のある『未払い料金』を
踏み倒そうとする極めて悪質な会員が存在します。

※支払い義務は明確に存在致しますので、必ずお支払い頂きます様、
宜しくお願い申し上げます。

※悪質な違法会員の方に対しては法的措置も取らせて頂きます。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

尚、ご質問等ございましたら下記までご連絡下さい。

claim@ljart.net


L-jart 管理事務局【support時間】平日10:00〜18:00

「悪質な違法会員の方に対しては法的措置も取らせて頂きます。」とありますが、どういう法的措置がとれるんでしょう?
やれるものならやってみろ、というところですね。

改正刑訴法「立証」改善を努力義務に…最高裁規則原案

http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050323i104.htm

これまで、供述調書に記載された自白を被告人が公判で覆した場合、捜査段階で取調官の誘導がなかったかどうかを巡り、検察側と弁護側が真っ向から対立して、公判が長期化するケースがあった。裁判員制度の下でもこうした争いが続けば、裁判員の負担が過重になることから、最高裁原案では、自白の任意性や信用性について、「迅速かつ的確な立証に努める」ことを検察側に求めた。

 もしも、検察側に改善努力が見られない場合、裁判所が自白調書を証拠採用しないケースが増えることも予想される。

被疑者・被告人が署名指印(押印)した調書は、任意性も信用性もあるだろうと安易に推定している一部の(「全部」とは言ってませんよ)裁判官の意識も変えるように、関係者が「努力」する必要があるでしょう。