「五月病予防策」は、連休前から準備すべし!

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170423-00010005-dime-bus_all

五月病とは、ちょうどゴールデンウィーク明け頃に起こりやすい、心身の不調のことを指す。気分がうつになる、頭痛や肩こり、疲れが取れないなど、さまざまな症状が出るものだ。

私は、1989年(平成元年)4月に、東京地検検事になって1年間の新任検事生活を送りましたが、最初の4ヶ月、刑事部にいた当時が、かなり、特に精神的にきつかったのを思い出します。仕事には慣れておらず、検察という仕事ですから相当な厳格さを要求されますし、うまく進められないことが多くて、今振り返っても辛かった記憶があります。その後、徐々に慣れてきて次第にそういったきつさは解消されましたが(新任検事としてストレスを感じながら生活していたことは変わりませんでしたが)、新入社員とか、環境が大きく変わったような人は要注意でしょう。
記事にもいろいろな対策が書いてありますが、適度に休息を取り、うまくいかなくて当たり前、程度の気持ちで臨み、できるだけ周囲で相談したり助けてもらえる人を見つけておく、といった自分なりの工夫も必要な気がします。思いつめてしまって視野が狭くなってしまわないように、注意してほしいと、そうなる可能性がある人にはアドバイスしたいです。

2017年04月22日のツイート

デジタル鑑識の基礎(上)

デジタル鑑識の基礎(上)

デジタル鑑識の基礎(上)

出版社(東京法令出版)から送っていただきました。ありがとうございました。
ざっと目を通してみたのですが、なかなか入門的な書籍が見当たらないこの分野で、まず手に取って学ぶ上で、ページ数もそれほど多くなく内容も平明で良いのではないかと感じました。捜査機関で、こういう分野に知識、経験のある人が初心者に説明、解説するといった際のテキストにも良さそうです。
こういう分野の人材は、今後、ますます求められることになるでしょう。進路としても有望なものがあると思います。

準備行為前でも捜査対象 「共謀罪」、政府が見解

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170422-00000003-asahik-soci

犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織的犯罪処罰法の改正案について、政府は21日の衆院法務委員会で、テロなどの犯罪計画の疑いがあれば「準備行為」の前でも捜査できるとの見解を示した。

捜査というのは、これから真相を解明しようとして行うもので、本質的にそういう性格を持っている以上、捜査発動の条件である「犯罪の嫌疑」を考える上で、成立要件のことごとくが目に見えて満たされていることは、そもそも無理がありますし、全体として、ざっくりとした嫌疑というものが考えられる、そういう性格を持っています。
準備行為の「前でも」捜査できるというより、おそらく、共謀の嫌疑があり、また、準備行為が行われた嫌疑があれば捜査権力は発動可能ということであって、捜査してみた後に、起訴できるだけの証拠は収集できませんでした、ということになっても、嫌疑があって捜査したことが遡って違法ということには必ずしもなりません。
そういう論法に基づけば、あくまで上記のような嫌疑が存在すれば、任意捜査だけではなく強制捜査も可能ということになるでしょう。裁判官が令状を出すに当たっては、嫌疑は、あくまで嫌疑であって有罪判決を出すわけではありませんから、ざっくりと判断するものであり、およそ準備行為があり得ないような事情があればともかく、捜査機関が揃えた疎明資料で準備行為についても存在の嫌疑があれば、令状は出るでしょう。その辺が現行の令状制度の怖いところでもあります。
共謀罪というものには、そういう危険性もあるということは厳然たる事実として認識しておく必要があると思います。