一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律は、公益法人制度改革に伴ってできた日本の法律。通称「整備法」。
公益法人制度改革関連三法のひとつ。
概要
- 法律の廃止
- 中間法人法(平成13年法律第49号)を廃止する。
- 民法(明治29年法律第89号)の一部改正
- 第1編第3章(法人)のうち、民法第34条の法人(民法法人)に関する規定を削る。
- 非訟事件手続法(明治31年法律第14号)の一部改正
- 第2編第1章(法人ニ関スル事件)を削る。同編第5章(法人及ヒ夫婦財産契約ノ登記)のうち、民法法人に関する規定を削る。
- 中間法人法の廃止に伴う経過措置
- 現行の中間法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定による一般社団法人として存続するものとする。
- 民法の一部改正に伴う経過措置
- 約26,000ある従来の民法法人が新たな制度に円滑に移行するための規定を整備する。
- その他関係法律の整備等
- 約300の法律について、規定の整備等を行う。