預金の受け入れ、資金の移動や融資、手形の発行などを行う金融機関である。中小企業等協同組合法第3条に規定された中小企業等協同組合の1つで、第9条の8で事業分野が規定されている。
通常、「信用組合」の名称が一般的である。さらに「信組」と略される事もある。
基本的には銀行や信用金庫と同様の業務を行っており、信用金庫と同じ非営利組織(組合組織)であるが、地域だけでなく、職域や業種ごとに設置されていることも多い。また、業務対象範囲が信用金庫より限定されている(会員個人や原則従業員数300人以下または資本金3億円の中小零細企業に預金も融資も限られる)。