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第二種運転免許

(一般)
だいにしゅうんてんめんきょ

第二種運転免許は、道路交通法による運転免許区分のひとつで、タクシーやバスなどの営業用旅客自動車を運転するための免許。
営業ナンバーの乗用自動車で、旅客を乗せて商業的な活動をする場合や、運転代行の業務として顧客の自動車を運転する場合、すなわち旅客運送契約遂行として自動車を運転する場合に必要な運転免許であり、1956年8月1日から施行された。
以下の5種類がある*1

  • 大型自動車第二種免許(大型第二種免許)
  • 中型自動車第二種免許(中型第二種免許)(8t限定免許あり)
  • 普通自動車第二種免許(普通第二種免許)(AT限定あり)
  • 大型特殊自動車第二種免許(大型特殊第二種免許)
  • 牽引第二種免許(けん引第二種免許)

道路交通法における区分としては第一種運転免許と並列であるが、運転可能範囲がより広汎で取得要件も厳しくなるため一般には格上の免許と認識されている。
なお、運輸業のトラックは貨物自動車運送事業の許可を得ているため緑ナンバーを付けているが、旅客運送ではないので第一種運転免許で営業運転することができる。

*1:道路交通法では、84条4項でまず正式名称(左側の表記)が規定され、続いてその略称(括弧内の短称)が規定されている

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