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辻村みよ子

(一般)
つじむらみよこ

憲法学者。東北大学大学院法学研究科教授。

1949年生まれ。広島大学附属高等学校を経て、1972年一橋大学法学部法律学科卒業、1978年 一橋大学大学院法学研究科博士課程単位取得満期退学。成城大学法学部教授、パリ第2大学比較法研究所招聘教授等を経て、現職。第19期・第20期日本学術会議会員、元日本公法学会理事、元全国憲法研究会運営委員、元日仏法学会理事、民主主義科学者協会法律部会理事。

元司法試験考査委員、元法務省人権擁護審議会委員、元内閣府男女共同参画会議専門委員。

1990年渋沢=クローデル賞。

2003年21世紀COEプログラム「ジェンダー法・政策研究」拠点リーダー。

夫は国際私法学者の横山潤。

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青少年条例が、法律の範囲を超えて、16歳から17 歳までの者の性的行為の自由及びそれらの者との性的行為の自由を不当に制限するとして規定違憲をいう点は、同条例が、青少年をその健全な成長を阻害する行為から保護し、青少年の健全な育成を図ることを目的とするものであるから、前提を欠く(最決R6.4.8)

青少年条例が、法律の範囲を超えて、16歳から17 歳までの者の性的行為の自由及びそれらの者との性的行為の自由を不当に制限するとして規定違憲をいう点は、同条例が、青少年をその健全な成長を阻害する行為から保護し、青少年の健全な育成を図ることを目的とするものであるから、前提を欠く(最決R6.4.8) 原判決はR5.12で、確定をR6.4以降に延ばすというミッションは達成。ほとんどは4ヶ月以内に棄却されるし、事実誤認だけだと上告趣意書差出最終日から2週間くらいで棄却されることもある。 そういうときは、控訴理由の段階で、最高裁の判断がない論点を挙げる。 よくわからないので、文献を羅列するだけの主張になっ…