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法定地上権

(社会)
ほうていちじょうけん

民法388条による定義

土地および、その上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、
その土地または建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にする時は、
その建物について、地上権が設定されたものとみなす

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法定地上権の成立は、地価下落の要因となる。

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