☆「影響力の武器(1)」(↓)。 ireadlaw.hatenablog.com 〇公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号) ・第一条(公職者あっせん利得)・第二条(議員秘書あっせん利得) (公職者あっせん利得)第一条 衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつ…