前回の記事に書いた通り面白い判例を調べるのにハマっている里得木です。今回は、「たぬき・むじな事件」について書いてみようと思います。なお、判例が見つからなかったので、間違った情報が含まれている可能性もありますが、ご了承ください。 事件ある猟師が2/29にムジナという生き物を洞窟に追い込んで、石でふさいで、閉じ込めた。そして、3/3に洞窟に戻り、ムジナを捕獲した。しかし、3/1からタヌキの捕獲が禁止されていた。 タヌキと動物学的に同じ生き物であるムジナを捕獲した猟師は有罪になるのでしょうか。 普通に考えたら有罪になりそうです。しかし、当時の日本ではタヌキとムジナは別の生き物と考えるのが一般的でした…