最近・・・というか昔もあったけど、今はインターネットによる情報の拡散が早いためなのか、ここ数年、特に残忍な事件を目にする機会が多い気がする。そのうちのいくつかはナイフなどの刃物を使ったもので、それらの刃物を規制するものとして、銃砲刀剣類所持等取締法(通称:銃刀法)という法律がある。 銃刀法について詳しくは書かない、いや語ることができるほどよく知らないんだけど、よくネット上で見かけるのは「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。」というもの。これは銃刀法二十二条から一部を抜粋したものらしい。…