(No.7)=(No.6)からの続き此処で売主S氏・近鉄不動産㈱・水撒き人W氏の3者を弁護されて居る弁護士諸先生方、更に奈良地裁・大阪高裁の裁判官諸氏が、殆ど毎回のように繰り返し主張される下記の諸点に付き、買主B夫婦(私共)は、その都度一々反論する煩を避ける為、下記に纏めて反論させて戴く。 1) いずれの訴訟書類・判決書にも共通の理由として記載されて居るのが「排水枝管上の赤錆から新たな水漏れがあったとは断定出来ない」「ベランダは室外にあって風雨の吹き込み、その他水が入り込む可能性あり、本件水漏れと同様の水漏れであるなら、床面のみならず、網戸、ガラス戸、壁面にも水漏れ跡が生じる筈」「床面…