国の基本方針として、国や地方自治体の仕事に関しては「著作権譲渡は求めない」というのは、決まっているのに、どうもそれが浸透していない? 官公需法とは そもそも「官公需」とは? 日本版バイ・ドール契約、コンテンツ版バイ・ドール契約とは? コンテンツ版バイ・ドール条項とは? 著作者人格権はどうなるのか? 私の印象 おそらく総務省自治行政局の担当者も、コンテンツ版バイ・ドール契約のことを知らない? 参考資料 (著作権や契約そのものの基礎知識がない方向け)国・地方自治体側担当者も、受託者も相談できる相談窓口の紹介 コンテンツ版バイ・ドール契約、「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」についての参考資料…