会社員でも、年末調整の対象にならない医療費控除や災害にあった際の控除など、確定申告の締め切りをを過ぎたあとに、控除項目に気づいたり、また、確定申告書を必要としない人でも、還付申告を行うことで、納め過ぎた税金が戻ることがあります。ご自分で確認してみることが大切です。 申告期限還付申込のみであれば、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。 還付申告可能の具体例 ・医療費が年間10万円を超えた・住宅ローンを組んだ・マイホームに特定の修復・増築をした・年の途中で退職後、年末までに再就職していない・株式やFXなどで、売却損があった・寄付やふるさと納税をした・特定の寄付をした際・災害や盗難な…