2021年6月22日に欧州拡大審決G4/19*が出され、同日出願間、分割出願間、同じ優先権を伴う出願間でダブルパテントにより拒絶・無効となることが確認されました。欧州特許条約では、明文上ダブルパテントの規定がなく、審査ガイドラインでダブルパテントが規定されており、ダブルパテントの根拠は何か等が問題となっていました。一方で、この拡大審決においては具体的にどの程度重複等していると同一発明となるかの規範は示されず今後の課題となっています。 本件は拡大審決後にさし戻ったT 0318/14の判決です。 本件では同じ優先権を伴う出願間でクレームが完全に一致することから同じ出願の要件を満たすとされました。こ…