日本国憲法 より: 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。(以下省略) 第十五条 第3項に 「公務員の選挙」と書かれているので、ここでいう「公務員」は選挙で選ばれた議員さんに違いない。パーティー券の購入者や選挙で票をと…