こんにちは。経営ジャーナリスト・中小企業診断士の瀬戸川礼子です。 2019.7.6 この日、中小企業診断士の理論研修で、 「ベトナム人の採用・雇用」に関する研修を受けてきました。 外国人が日本で働くには「就労可能な在留資格」が必要で、その大きな一つが「技能実習制度」です。 条件がややこしいのですが、これまでは最長5年在留できました。 最近は、さらに条件をクリアすると̟̟̟プラス5年延長できたり、 特定技能1号、2号、3号と分かれていまして、年数のしばりが変わっていくらしい。ここでは書ききれないのです。 外国人雇用としての「技能実習」が始まったのは1993年。 当時は、日本の技術を伝えるという国…