前回の記事の続きで、今回は包括申請完了後の開局届の提出方法について解説していく。 jl1jky.hatenablog.jp 前回の「申請」とは異なり、今回の手続きはあくまで「届出」となるため、それほど法律の縛りは厳しくない。無線機の運用開始から15日以内に届出を提出すればよいという決まりになっているので、届出の提出と運用開始日は順番が前後しても大丈夫だ。 なお、開設届の作成には前回の包括申請が受理され、発行された無線局登録状の登録番号が必要となる。包括申請が受理されると、下記のような無線局登録状が発行されるのだ。 この免許状の上から4番目、関括K~~~号というものが登録番号となる。 登録状が届…