外患誘致罪刑法第81条は「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する」としています。外患誘致罪といい、外患援助罪や予備および陰謀罪とともに「外患に関する罪」として定められています。日本の安全を侵害する目的で外国と共謀し、日本への攻撃を誘発する行為を処罰する犯罪です。 法定刑は死刑のみ外患誘致罪の法定刑は「死刑」のみです。すなわち裁判で有罪が確定すれば、酌量減軽(刑法第66条)などに該当する事由がない限り、必ず死刑が適用されることになります。日本に数ある犯罪の中で法定刑が死刑のみになっているのは本罪だけです。このように刑罰に裁量の余地がない法定刑を絶対的法定刑といいます。 最悪…