日本のパチンコ店で行われている営業形態。
なお、ホール・換金所・景品問屋は独立している建前になっている。この手順を踏まなければ賭博法違反となる。
パチンコ店以外のカジノなどでこの形式での換金行為を行っていた場合は、風営法違反で検挙される。風営法によれば、合法的に営業する場合、カジノはゲームセンターと同じ八号営業であり、パチンコのような七号営業と異なり、遊戯の結果得られるメダルなどと景品交換そのものが禁止されているので、三店方式を取ると(1)のステップで問題が生じ、風営法違反で摘発されることになる。
カジノ的な遊戯とパチンコとの間の線引きは、「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」において定められているものと考えられる。「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」には、
客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
とあり、ルーレットや純粋なスロットマシーンなどのカジノ的な遊戯の多くは「客の技量が遊技の結果に表れない」と解釈されているため、パチンコのような七号営業としての営業許可が下りないものと考えられる。
カジノ合法化議論や警察利権などの問題と絡めて、議論の余地のある話題ではある。