「3前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。」の解説なんだけど、同一機会の撮影行為と不同意わいせつ行為があったとして、科刑上一罪説だと、一事不再理効が働くから、先に撮影罪が確定してしまうと、あとから不同意わいせつ罪は起訴できなくなるから、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用は不可能だよね。一事不再理効を排除するという解説もないし。 併合罪説じゃないと、「刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用」の可能性が問題になることはないよね。 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する…