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不在者投票制度

(一般)
ふざいしゃとうひょうせいど

選挙期間中に名簿登録地以外の市区町村に滞在している場合に、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票が出来る制度。
また、指定病院等に入院等している場合には、その施設内で投票が可能。

手続

1.名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求、どこで投票したいかを伝える。交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会へ。
2.指定病院等における不在者投票
手続は1とほぼ同じ。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行う。
3.郵便等による不在者投票
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付する。

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