平成不況 『具体的に発生した賃金請求権を事後に締結された労働協約の遡及適用により処分又は変更することは許されない』 同様の最高裁判例が3件も出ているに関わらず、行政文書の開示請求をしたがこれを解釈したり、踏襲した行政通達はついに見つからなかった。 うーん、通常こういうことはあまり考えられない。しかも労基署や労働局においては、時々行き当たりそうな問題である。 調べているうちに、一つの答えらしきものに行き着いた。 時は平成14年に遡る。 民間企業が不況苦しむ中、各地域を勤務する公務員の給与は地域の民間給与に比べ高いのではないかと人事院が公務員の給与減額を勧告し、公務員から猛反発が巻き起こっていた。…