(昭和二十二年四月三十日勅令第百六十五号)
第一条 この勅令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 各省各庁の長 財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。 二 官署支出官 第四十条第一項の規定により同項第一号に掲げる事務を委任された職員をいう。 三 センター支出官 第四十条第一項の規定により同項第二号に掲げる事務を委任された職員をいう。 四 契約担当官等 会計法 (昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項 に規定する契約担当官等をいう。以下、略
一 各省各庁の長 財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。 二 官署支出官 第四十条第一項の規定により同項第一号に掲げる事務を委任された職員をいう。 三 センター支出官 第四十条第一項の規定により同項第二号に掲げる事務を委任された職員をいう。 四 契約担当官等 会計法 (昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項 に規定する契約担当官等をいう。