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事業用定期借地権

(一般)
じぎょうようていきしゃくちけん

事業用定期借地権は、定期借地権の一つで事業の用に供する建物の所有を目的とするものをいう。10年以上50年未満の期間。

事業用定期借地権は、契約の更新を伴わず、契約終了時に建物買取請求権が発生せず、建物再築による存続期間の延長がない、などを特約した借地権の設定契約(事業用借地権設定契約)によって発生する。

この場合、契約期間が10年以上30年未満の場合には必ずこの特約が必要である一方、契約期間が30年以上50年未満の場合は特約するかどうかは任意とされる。契約は公正証書によらなければならない。

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