日弁連や弁護士会に対し、人権が侵害されたとして人権の救済を申立てすること。
弁護士法第1条「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」を受け、各弁護士会内に人権擁護委員会が設けられており、その役割の1つに人権侵害救済申立制度がある。人権侵害が生じているあるいは恐れがあるとの申立があると、人権擁護委員会で調査を行い、必要な警告、勧告、要望等を行うものであり、当事者だけではなく第三者でも「申立人」になることが可能。
みんなの人権110番 人身保護法