ケアマネ試験 ☆一問一答☆ 問題 市町村は、サービス事業者が、偽りにより支払いを受けたときは、その返還させる額に10割を加算した額を支払わせることができる。 *********** 答え 誤り 解説 市町村は、指定居宅サービス事業者等が、偽り等の不正行為により支払いを受けた場合、その事業者に対し、返還額4割加算した額を支払わせることができます。(介護保険法22条3項) ※処分の種類として ①指定の取消 ②指定の効力の全部の停止 ③指定の効力の一部の停止 ④勧告 ⑤命令 ⑥指導 ⑦監査 ⑧介護給付の返還、加算金の徴収 が、あります。介護事業者の方は、ご自身の事業所に指導や監査が入ると判明した段階…