付記弁理士という制度が始まったとき、弁理士も訴訟代理人になれるということで話題になった. 付記がなければ弁理士に非ずという空気が醸成され、調べたことはないが付記弁理士の方が平弁理士より多いかもしれない. 侵害訴訟に興味がないわけではなかったが、訴訟代理人でなくても従前どおり保佐人として訴訟に参加できるので、それで十分. 弁理士に限らず弁護士以外に訴訟代理権を付与する仕組みができあがっている. しかしどれだけの人が付記士業に訴訟を依頼するだろうか. 弁護士は弁理士その他の士業とは求められるものが違う. 弁理士に求められるものは技術的な専門性、知財制度に対する専門性. それらはないよりマシという程…