遺言書ですと遺言者は、配偶者は勿論ですが、直系卑属である子に対しての財産の承継である遺言はできますが、二世代目の孫やひ孫あるいは甥や姪には、遺言書で財産を残すことはできません(遺贈では可能ですが)。 これに対して、民事信託といわれる制度は、そのような者にも先を見越した財産の継承が可能な制度といえます。 仮定の話ですが、自分が将来認知症になったときにどうすればよいかと考えるとき、一つは任意後見契約を結ぶという手があります。任意後見契約では、自分の判断能力があるうちに、自身の財産についてその方向性を決めることができます。 勿論、認知症になってしまってからでは、もう判断能力が失われているので、自分の…