判断能力(事理弁識能力)の不十分な成人について、本人に成り代わって法律行為の一部を行い、もって本人の保護・支援ならびに生活の質の向上をはかる制度。うち、法定後見制度は民法の一部として構成される。任意後見制度は「任意後見に関する法律」によって定められる。
民法の一部(旧禁治産制度)ならびに関連法の改正により、平成12年度より開始された。
法定後見:家庭裁判所の審判により成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選任され開始される。 任意後見:公正証書により任意の候補者と将来の後見契約を結ぶ。
成年後見を理由に、仕事から排除してよいのか 天畠大輔議員は、最高裁大法廷が旧警備業法の欠格条項を違憲と判断した判決を取り上げました。 旧警備業法では、成年後見制度の利用者は一律に警備員になれないとされていました。 最高裁は、この規定が憲法22条の職業選択の自由と、憲法14条の法の下の平等に反すると判断しました。 訴訟を起こしたのは、岐阜県に住む軽度の知的障害があるAさんです。 Aさんは、2014年から警備会社で働き、工事現場などで交通誘導をしていました。 仕事にやりがいを感じ、会社から急な出勤を頼まれた時には、信頼されていると感じて嬉しかったと述べています。 しかし、2017年に親族による経済…
※あなたの一番大好きな大人気のインフルエンサーさんにお伝えください。 アールブリュット(障害者アート)と成年後見制度を悪用した判断能力が十分ではない障害者を奴隷に変える搾取構造の仕組み 施設や作業所で障害者にアート療法や職業訓練の一環として作品を作らせて、搾取されても文句を言わなさそうな都合の良い金になりそうな才能のある人を探す。 ↓ 公金で障害者と作品の価値を向上させる目的で、アールブリュット(このラベル使うと数十万円、数百万円、数千万円で高額で売れる)の定義に半ば強制し、戦略的にブランディングし、商品化して宣伝する。 ↓ アートの才能がある売れそうな障害者が一時的に美術館で展示するだけでも…
第二の成年後見人が誕生で社会福祉協議会は人手不足確定 第二の成年後見人が誕生で社会福祉協議会は人手不足確定 一人暮らしの高齢者、夫婦のみ世帯は今時珍しくもなんともない 一人暮らしの要介護者はいくらでもいるのが現状 一人暮らしは当たり前で、身元引受人が居ればもう問題ない 身寄りの全くない一人暮らしもそれなりにいる 制度次第ではめちゃめちゃ大きな改革 【公式】ケアマネ介護福祉士的に必要な制度ではあるけど… お役所が上手く制度を作れるか次第 【公式】ケアマネ介護福祉士の日常 ココからはブログのお知らせ⇓⇓ 厚生労働省が身寄りのない高齢者らを支援する新たな事業の創設に向けた検討を進めている。【Join…
アール・ブリュットと成年後見制度 アール・ブリュットで成年後見を勧められて迷っている方々へ 「制度の怖さ」を正確に知るための網羅的ガイド この記事は、アール・ブリュット(障害者アート等)の世界で作品が評価され、展示や販売、ライセンスの話が出てきたときに、「成年後見制度を付けた方がいい」と勧められた家族のための、必読の制度解説です。 ここでは感情的な告発ではなく、裁判所・厚生労働省・法務省・金融機関・専門家の解説・学術的議論など、公的・準公的な情報だけに基づいて、成年後見制度の構造と家族にとっての「怖さ」を淡々と可視化します。 この記事では以下の点を網羅的かつ詳細に扱います: 成年後見制度の基本…
前回の記事の続きです。 引き続き、成年後見制度の勉強をしていきましょう。 〇 成年後見制度には「後見」「保佐」「補助」 の3種類があります。 区分 対象となる人(判断能力) 後見人等の呼び方 本人が出来ること 後見人等の権限 典型的な例 後見 判断能力がほとんどない 成年後見人 ほぼ全ての法律行為に代理が必要 財産管理・契約・入院手続きなどを代理 認知症がかなり進行 保佐 著しく不十分 保佐人 日常生活の小さな契約は自分で可能 重要な契約(借金・不動産売買など)に同意・代理できる 軽度の認知症、知的障害 補助 一部不十分 補助人 多くの行為は自分で出来る 本人が希望した一部の行為だけをサポート…
認知症や知的障害などで判断能力が低下。 日常生活や金銭管理が出来なくなった! その時に助けになるのが「成年後見制度」。 〇 成年後見制度とは? 判断能力が不十分な人を法律的にサポートする仕組み。本人の代わりに財産管理や契約の手続きなどを行う「後見人」を家庭裁判所が選任します。 ◆ 成年後見制度には2つのタイプがある ① 法定後見制度 すでに判断能力が低下している場合に利用可能。家庭裁判所が後見人を選び、下記の種類によってサポート出来る範囲が決まります。 種類 判断能力の程度 主なサポート内容 後見 ほとんど判断できない 財産管理・契約・介護サービスの契約など全面的に支援 保佐 判断能力がかなり…
遺言書ですと遺言者は、配偶者は勿論ですが、直系卑属である子に対しての財産の承継である遺言はできますが、二世代目の孫やひ孫あるいは甥や姪には、遺言書で財産を残すことはできません(遺贈では可能ですが)。 これに対して、民事信託といわれる制度は、そのような者にも先を見越した財産の継承が可能な制度といえます。 仮定の話ですが、自分が将来認知症になったときにどうすればよいかと考えるとき、一つは任意後見契約を結ぶという手があります。任意後見契約では、自分の判断能力があるうちに、自身の財産についてその方向性を決めることができます。 勿論、認知症になってしまってからでは、もう判断能力が失われているので、自分の…
障害児の親として、知っておきたいこととして 障害年金 成年後見 親亡き後 二次障害 卒後の暮らし 就労 きょうだい児 てんかん 相続 遺言 不動産などの問題があります。 コロナ以前は、こういった専門家に聞きたいセミナーは、土日に会場まで行って参加するしかありませんでした。しかも当時、お留守番のできない障害児をおいて、土日に出かけるのはかなり難しいことでした。 しかし、現在はオンラインで、ZOOMやYouTube限定公開で気軽に視聴して学べるようになりました。 また親だけでなく、福祉関係や教育関係の方も視聴可能です。 私も2021年から、時間が合えばオンラインセミナーに参加しています。 今回は私…
親の認知症が進むと、日常生活だけでなく金銭管理や契約ごとにも不安が出てきます。私自身、80代後半の父が認知症とパーキンソン病を抱えており、母への負担が大きくなる中で「将来どうやって生活を守るか」という問題に直面しました。そこでケアマネージャーと相談し、成年後見人制度を検討し始めました。 成年後見人制度とは、認知症などで判断力が十分でなくなった人に代わり、財産管理や契約を行う仕組みです。家庭裁判所に申し立て、選ばれた後見人が本人をサポートします。家族がなる場合もあれば、専門職が就くこともあります。制度を利用することで、不正な契約やトラブルを防げるのは大きな安心材料です。 一方で、自分が後見人にな…
成年後見を1件受任しています。障害や加齢によって判断力が低下してきた方を法的側面からサポートする制度です。一般には「身上監護」と「財産管理」が主な任務となります。 この2つの任務、法律知識があれば務まるというものではありません。これに加えて医学的な知識、複雑な公的年金や障害者福祉制度の知識など、これらが高度に必要とされます。私も目の前の課題を一つひとつ勉強しながら被後見人をサポートしています。(いるつもりです^-^;) 誰しも、自分がどう年齢を重ねていくかなんてわかりません。 幸せに歳を重ねていくこと、社会全体の大きな目標です。