判断能力(事理弁識能力)の不十分な成人について、本人に成り代わって法律行為の一部を行い、もって本人の保護・支援ならびに生活の質の向上をはかる制度。うち、法定後見制度は民法の一部として構成される。任意後見制度は「任意後見に関する法律」によって定められる。
民法の一部(旧禁治産制度)ならびに関連法の改正により、平成12年度より開始された。
法定後見:家庭裁判所の審判により成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選任され開始される。 任意後見:公正証書により任意の候補者と将来の後見契約を結ぶ。
成年後見を1件受任しています。障害や加齢によって判断力が低下してきた方を法的側面からサポートする制度です。一般には「身上監護」と「財産管理」が主な任務となります。 この2つの任務、法律知識があれば務まるというものではありません。これに加えて医学的な知識、複雑な公的年金や障害者福祉制度の知識など、これらが高度に必要とされます。私も目の前の課題を一つひとつ勉強しながら被後見人をサポートしています。(いるつもりです^-^;) 誰しも、自分がどう年齢を重ねていくかなんてわかりません。 幸せに歳を重ねていくこと、社会全体の大きな目標です。
#109 「僕は、僕が後見人に就いたことにより ご本人の生活が変わるような事はしたくないです」弁護士の発言より・1の続きです prodigykerokero.hatenablog.com ここまで言ってもらえるならば、 この弁護士に通帳を渡しても 大丈夫だろう思ったちなみに、通帳の名義は ○○○○(父の名前)成年後見人 ~~~~(弁護士の名前) このように変わるそれまでは、~~~~の所に私の名前が入っていたわけだが「僕も、今回の件は疑問なんですよ なぜこのケースに専門職の後見人が 就く必要があるんでしょうね」「家裁は僕たち弁護士が理由を尋ねても 一切教えてくれないんです 家裁はブラックボックス…
「家族の絆が壊れる前に…高齢の親の財産を守るためにできること」 高齢の親が認知症を患い、判断力が低下したとき、その財産管理は家族にとって大きな課題となります。特に、同居する家族が親の財産を管理している場合、不透明な支出や使い込みが原因で兄弟間の信頼が揺らぐことも珍しくありません。 「親のお金なのに、どうしてこんなに減っているの?」 そんな疑問が家族を分裂させる前に、親の財産を守るための具体的な対策を知ることが大切です。本記事では、成年後見制度や財産管理の工夫を通じて、親の権利と家族の絆を守る方法をわかりやすく解説します。 成年後見制度で財産を守った物語:同居の息子による使い込みを防ぐために 1…
親が認知症を患い、自分で判断や財産管理ができなくなった場合、その不動産の売却は家族にとって大きな課題となります。 介護費用や施設入居費用を捻出するために実家を売却したいと思っても、認知症の親が名義人である以上、法律上の手続きが簡単ではありません。 認知症による「判断能力の欠如」は、不動産の売買契約を成立させる上で大きな障害となり、法律が定める適切な手続きを経る必要があります。 以下に主要な方法と手続きの流れを解説します。 1. 家庭裁判所への申立て:後見人の選任 • 家庭裁判所に申立てを行い、後見人が選任されます。 • 後見人には家族が選ばれる場合もありますが、弁護士や司法書士などの専門職が選…
実際に任意後見の運用が始まってからの報酬費用についてですが、後見人を親族の誰かにする場合はかかりません。親に対して子どもなどです。 第三者の士業(弁護士、司法書士、社会福祉士)などに依頼する場合は、2万円~5万円程度毎月かかります。頼む相手、内容などによって変わってきます。 また任意後見監督人は必ず家庭裁判所に選任してもらわないといけないためその費用も掛かります。1万円~2万円ぐらいだと思いますが、この金額は家庭裁判所が決定します。
公正証書作成にあたっては、公証役場の公証人に支払う費用があります。現状私がお手伝いさせていただいて場合、登記費用、郵送用レターパック、収入印紙などを含めて2万5千円ぐらいです。 士業の専門家に文案の作成、公証人との打合せなどをお願いするとまた別費用が掛かります。これは士業の先生ごとに違いますので、見積もりを取る等しましょう。 契約書に雛形は存在しますが、ご自身の意向をくみ取った代理権目録の作り込みや任意後見制度に関することなどを相談・質問することなどを考えると任意後見に詳しい専門家に入ってもらった方が良いかと思います。
先に述べたように任意後見契約は、公正証書で作成しなければいけませんので、その作成には費用が掛かります。そして任意後見制度運用にあたっては、親族が後見を行う場合は報酬は基本発生しませんが、、第三者に依頼した場合は月単位で費用が発生します。また任意後見監督人に支払う費用は必ず掛かりますのでお忘れないように。 まず作成費用から見ていきたいと思います。
任意後見契約の解除にあたっては、解約申出者の真意を確認するため公証人の関与が必要とされています。 なお任意後見監督人が選任された後では、当事者の意思確認、権利保護の要請から家庭裁判所の許可が必要とされています。 また任意後見契約の内容の変更について、法律には規定がありませんが通達により公正証書の作成によらなければならないとされています。勝手に変更はダメという事ですね。
任意後見契約は、一般的にはなじみの薄い表現や難しい法律用語などが使われることが多く、契約当事者によってはその知識の差などが非常に大きい場合があります。 そこで任意後見契約書を公正証書で作成することを義務化することで、公証人による契約内容のチェックや契約当事者の判断能力、意思確認を行うことで 契約内容の適切性と内容の合意があることが確認されることになっています。
任意後見契約の締結に当たっては、法律で定められている事項というものがあります。その点を以下述べていきます。 いろいろな契約書は必ずしも公正証書で作らなければいけないというわけではありませんが、任意後見契約については公正証書でつくることと定められています。これは当事者のみで契約を進めてしまうと、委任者が理解できない内容で契約が締結されてしまい、いざその効力が発動した時には委任者は契約内容に理解の無いまま拘束されてしまうからです。