相続 亡くなった人の財産上の地位を相続人が継承すること. 亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」.財産を受け継ぐ人を「相続人」という.
民法882条(相続開始原因)
民法30条(失踪宣告)
民法31条(失踪宣告の効力)
民法883条(相続開始の場所)
遺言書を作るメリットとは? ~「備えあれば憂いなし」の大切なお話~ こんにちは、リーガルドクターです。 「遺言書」と聞くと、「まだ自分には早い」「縁起でもない」なんて思う方も多いかもしれません。でも実は、遺言書は“自分自身”と“大切な人たち”を守る、とても大事なもの。今日は、遺言書を作るメリットについて、わかりやすくお話しします。 1.家族のトラブルを防ぐ 遺言書がないと、財産は法律に従って相続されます。その際、誰が何をどれだけ相続するかを家族みんなで話し合う「遺産分割協議」が必要になります。 しかし、意見が合わず、思わぬトラブルに発展してしまうことも少なくありません。遺言書があれば、誰に何を…
【コラム】相続の話、GWに家族でしておくと良い理由 こんにちは。街の法務のかかりつけ医、行政書士のリーガルドクターです。 もうすぐゴールデンウィーク。帰省や家族旅行、のんびり過ごすご家庭も多いかと思います。このタイミングで、**「ちょっと相続の話をしてみる」**のはいかがでしょうか? 「え、縁起でもない…」「まだ元気なんだから早いでしょ?」そんな声が聞こえてきそうですが、“元気なうちにこそ”話しておくべきなのが相続のことなんです。 ◆ なぜGWが“相続の話”にちょうどいいの? 1. 家族が集まりやすい時期だから 普段は離れて暮らす家族も、GWには顔を合わせる機会があります。「今後のこと、ちょっ…
【初心者向け】相続の手続きとは?流れと必要な書類をわかりやすく解説! こんにちは!今日は、誰にでも起こりうる「相続」について、なるべくわかりやすくご説明したいと思います。 「相続ってなんだか難しそう…」「何から始めたらいいの?」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか? 実は、基本の流れと必要なことさえ知っておけば、落ち着いて対応することができます。このブログでは、相続手続きの全体像とステップごとのポイントを簡単にご紹介します。 そもそも相続とは? 相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利・義務を、遺された家族(相続人)が引き継ぐことをいいます。財産には「プラスの財産(預金・不動産…
遺産分割の対象範囲としては、あまり持っている人の割合は少ないと思いますが、国債や投資信託、といったものもあります。 その他にはゴルフの会員権、仮想通貨 動産である車や貴金属、絵画などいろいろなものがありますので、そのものに応じて手続きや換価処分、または一人の人が所有して代償金を支払うなんてことも有ります。 あまりに複雑な財産構成の場合は、相続の専門家に任せて手続きから遺産分割協議まで任せるという方法もありかなと思います。
原則相続財産と見なされませんので、遺産分割協議の対象となりません。規定に従い会社が指定した遺族に支給されます。そのため、相続人同士で分配のルールを決めることはできません。 ただし、「特別受益」として考慮される可能性がある点に注意が必要です。 例えば 特定の相続人(例:長男)が多額の死亡退職金を受け取った場合、他の相続人(例:次男)が「これは特別受益にあたる」と主張することがあるということです。
死亡退職金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、一定の非課税枠が設けられています。① 非課税枠以下の計算式で求められる金額までは相続税がかかりません。 非課税限度額 ◎ 500万円 × 法定相続人の数例:法定相続人が3人(配偶者+子2人)の場合 500万円 × 3人 = 1,500万円まで非課税支給された死亡退職金の合計額がこの非課税枠を超えた場合、その超過分が相続税の課税対象となります。
【死亡退職金】 死亡退職金とは、従業員が死亡した際に会社から遺族に支払われる退職金のことです。 死亡退職金は、原則として相続財産には含まれません。これは、会社が退職金の支給を「遺族への弔慰金や生活保障」として支払う性質を持つため、被相続人(亡くなった人)の財産ではなく、会社から遺族へ新たに支払われるものと考えられるからです。ただし会社による規程の違いも大きいため例外として相続財産と同視される可能性もあるので注意が必要です。
相続の手続きとしては、 上場株式の場合は、被相続人が口座を開設していた証券会社に連絡をし、手続きに必要な書類を集めて名義変更の手続きを行います。いきなり換金という事はできず、相続人がその証券会社に口座を持っていなければ作る必要があります。 非上場株式の場合は、名義書き換え手続きについて発行会社にまず確認、場合によっては会社側が相続人に対して株式の売渡しを請求できる権利を定めている場合もあるので、その場合は会社に購入してもらうことになります。この場合の価格に関して合意できない場合は裁判所に申し立てすることになります。
【株式】 株式は、遺産分割がされるまでは共同相続人全員での準共有状態になります。株主は株主である地位に基づいて、剰余金の配当を受け取る権利、残余財産の分配を受け取る権利、株主総会の議決権などいろいろな要素が含まれますので、相続発生段階で当然に法定相続分で分割ということはできません。 またその株が上場株式かそうでないかで手続きが大きく変わります。
相続人のうち一人が保険金受取人として指定されていて、その保険金が遺産に入らないとなると他の共同相続人から不公平だといわれるかもしれません。しかし原則としては遺産ではなく固有の権利として保険金の受取があるので遺産分割の対象にはなりません。 ただし保険金の額、保険金の額の遺産総額に対する割合、保険金受取人と他の相続人との関係性などによっては、特別受益と解釈され持ち戻しの対象となることがあります。