ランキング参加中遺産相続問題 ランキング参加中士業 遺産分割/譲渡所得 遺産分割で「代わりにもらった」不動産を売ったら、税金は誰の取得費・取得日で計算するのか OISC飯塚税務会計事務所|資産税専門の税理士・公認会計士 兄弟姉妹で遺産分割をする際、「不動産は兄が相続する代わりに、代償金を弟に払う」「複数の不動産を分けて、それぞれが1件ずつ相続する」といった調整はよくあります。こうして遺産分割によって取得した不動産を、後日売却するケースで、必ず出てくる疑問が「取得費や取得日は、誰の基準で計算するのか」という点です。結論を先に言うと、売却時の税金計算では、被相続人(亡くなった方)の取得費・取得日を…