(承前) 厄介なことに、遺言書ですべてを配偶者に遺すと書いてあれば、こういう心配はないかというと、実はそうはいきません。 被相続人(死者)の父母には、遺留分というのがあります。 これは、遺言書に逆らっても、主張すればもらえる権利というもので、遺産の6分の1となっています。 souzoku.asahi.com なので、子供がいない場合、配偶者に遺産のすべてを遺す確実な手段は、ないのです。 できれば、遺言書に、父母宛に、遺留分を主張しないようにメッセージを遺しておくのがいいかと思います。 なお、被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。 我が家では、配偶者に遺産の大半を相続させることに加え、自分…