【遺留分とは?】 相続でもめないために、最低限知っておきたい“権利”の話 ■ 遺言書があっても「絶対」ではない? 「全財産を長男に相続させる」「お世話になった人に全部あげたい」 そんな遺言も、法的に無効ではないものの、**一定の相続人には“取り戻す権利”**があるのをご存知でしょうか? それが「遺留分(いりゅうぶん)」です。 ■ 遺留分とは? 遺留分とは、法律で保障された最低限の取り分のこと。 例えば、被相続人が特定の人に全財産を遺すという遺言をした場合でも、一定の相続人(配偶者・子・親など)は「遺留分侵害額請求」をすることで、自分の取り分を請求できます。請求できる権利で有、請求しなければ遺言…