こんにちは。行政書士開業への軌跡を発信する『ハットコぶろぐ』今日もよろしくお願いします。 前回お話した【代襲相続】 子供が、すでに死亡してた場合や非行にはしった場合は、次の代(孫)などに引き継ぐことができるというものでした。 hattokoblog.hatenablog.com その中で、代襲相続できない相続放棄というものがありましたが、今回はその【相続放棄】にまつわる内容をお話いたします。 その名の通り、相続する権利を放棄するという行為です。 以前、財産にはプラスとマイナスがあるとお話しました。 プラスの財産しかない場合は、ほとんどの人が欲しいと思うのが通例です。そこで争う相続に発展する事も…