民法第915条には、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定められています。 「限定の承認(限定承認)」とは、「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。」(民法第922条)のことです。 わかりやすく言うと、亡くなった方の財産にプラスの財産(不動産や金融資産など)と、マイナスの財産(債務など)があった場合に、相続人はプラスの相続財産を限度として相続債務の弁済責任を負うことになるということです。 限定承認は「自己のた…