相続放棄についてのご相談で、よくお受けするご質問を紹介したいと思います。 ※紹介する内容は、実際の相談をアレンジしたものです Q1「父の借金を相続したくないので、父が生きているうちに相続放棄をしたい」 A1 残念ながら、生きている方の相続放棄をすることはできません。民法第915条には、相続放棄の期間について「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から」と定めており、相続放棄をすることができるのは、相続が開始した「後」となります。 Q2「父の借金を親戚一同が相続したくないので、子である自分や、おじ・おばも同時に相続放棄をしたい」 A2 「子である自分」と「おじ・おば」が同時に相続…