相続が順次開始することを「数次相続」と言います。 例えば、 ①祖父A ―――――― ②父B ―――――― 子(C・D) (不動産の所有者) 上記のような関係で、①祖父(不動産の所有者)が亡くなった「後」に、②父Bが亡くなったというような例です。 (※昨日ご紹介した「代襲相続」とは相続開始の順番が異なります) このような場合、①祖父の相続と、②父の相続につき、それぞれ「相続人は誰か」を確定していきます。 上記の例のように、「祖父A」の相続人が「父B」だけならばよいのですが、実際には「祖父Aの配偶者」や、父B以外の「祖父Aの子」が存在し、相続人に該当する場合があります。 もし、 「祖父Aの配偶者」…