祖父(死亡)―――――――父(死亡)―――――――自分 (土地の登記名義人) 上記のような相続関係で、祖父が登記名義人となっている土地を父が生前に相続していたが、相続登記をせずに父が亡くなってしまった場合は、祖父から父への相続登記にかかる登録免許税が免税となります(租税特別措置法第84条の2の3第1項)。 ※免税となるのは、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間です ※父から自分への相続登記の際は、土地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率がかかります ただし、租税特別措置法の免税措置の適用を受けるためには、登記申請書にその旨の記載が必要となります。 司法書士が相続登記を申請…