前回の続きです おいらの民法540条対弁護士の労働契約法第16条で、法と法の戦いで【前編】が終わりました ここからはその続きからですが、【後編】から読んでも何が何だかさっぱり分からないと思うので、ここから参加の方は是非【前編】を読んでから【後編】を読んで下さい ブラック企業から会社都合退職を勝ち取る【前編】は こちらからどうぞ👇👇👇 koulog.hatenadiary.com 解雇にこだわる理由は失業給付金 東京高裁の判例を話すと、分が悪いと思ったのか?案の定民法540条から話をそらしにかかってきて、解雇にこだわる理由を聞いてきた ここは正直に雇用保険の給付金が自己都合退職になれば、会社都合…