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住居侵入罪

(社会)
じゅうきょしんにゅうざい

刑法130条前段に規定される罪(同条後段には不退去罪が規定されている)。正当な理由がないのに、人の住居など(人の住居若しくは人が看守する邸宅、建造物、廃墟や若しくは艦船)に侵入した場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金である。未遂も処罰される。

「住居不法侵入」などと言われることもあるが、法律実務や講学上で「住居不法侵入罪」という語は用いられない。

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