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保安庁法

(社会)
ほあんちょうほう

かつてあった日本の法律

(昭和27年法律第265号)
当時の「防衛庁設置法 − 現在の防衛省設置法(昭和29年6月9日法律第164号)」によって改正された。
現行の「海上保安庁法昭和23年4月27日法律第28号)」とは異なる。

   第一章 総則

 (この法律の目的

第一条
この法律は、保安庁の所掌事務の範囲及び権限を定めるとともに、その任務を能率的に遂行するに足る組織及びその職員の身分取扱等を定めることを目的とする。

 (設置

第二条
総理府の外局として、保安庁を置く。

 (長官

第三条
保安庁の長は、保安庁長官とし、国務大臣もつて充てる。

2 保安庁長官(以下「長官」という。)は、内閣総理大臣の指揮監督を受け、庁務を統括し、所部の職員を任免し、且つ、その服務についてこれを統督する。但し、第一幕僚長又は第二幕僚長の監督を受ける部隊その他の機関(以下「部隊等」という。)に対する長官の指揮監督は、それぞれ当該幕僚長を通じて行うものとする。
3 前項の任命権の一部は、部内の上級の職員に委任することができる。
 (保安庁の任務

第四条
保安庁は、わが国の平和と秩序を維持し、人命及び財産を保護するため、特別の必要がある場合において行動する部隊を管理し、運営し、及びこれに関する事務を行い、あわせて海上における警備救難の事務を行うことを任務とする。

 (保安隊及び警備隊

第五条
この法律において「保安隊」という場合は、長官、次長、長官官房及び各局、第一幕僚監部並びに第一幕僚長の監督を受ける部隊その他の機関を含むものとする。

2 この法律において「警備隊」という場合は、長官、次長、長官官房及び各局、第二幕僚監部並びに第二幕僚長の監督を受ける部隊その他の機関を含むものとする。
3 保安隊は主として陸上において、警備隊は主として海上において、それぞれ行動することを任務とする。


以下、略

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