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偽計業務妨害罪

(一般)
ぎけいびょうむぼうがいざい

偽計業務妨害罪とは、刑法第233条が禁じている、風説の流布や偽計によって、他人の業務*1を妨害する罪。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。

*1:営業・生産など職業として行う経済活動だけでなく、広く人の反復的な社会活動一般をさす

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