私達が理解している公務員のイメージと、法律で定められている「公務員」とではどうも違っているように思えます。 憲法と国家公務員法とでは公務員に関する明確な定義がなく、その役割にも齟齬があるようです。そのような疑問を考察をしてみました。 Ⅰ.憲法における公務員とは。 『日本国憲法』 第15条(公務員) 公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利である。 2 すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問は…