一般企業(民間)では聞きなれない言葉のようですが、都道府県や市町村などの所管庁の監査を受ける福祉施設の就業規則には、この「職務専念義務の免除」が明記されていることが多いです。 つまり性質上でいえば、「公務員の服務」に対しての「免除」を説明した規則ということです。逆に一般企業であれば、簡単に「特別休暇」などで処理できるものですが、このおかげで混乱している福祉施設の方がいるようなので解説していきます。 1.職務専念義務の免除とは 2.該当する例 公民としての権利(労働基準法7条) 公の職務(基発第0930006号)(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知) 3.例えば裁判員になった場合 4…