本日のテーマはここが辛いよ!通勤担当者です。 サラリーマンだったら当然のようにもらっている手当「通勤手当」ですがもらえるのが当たり前ではありません。 労働基準法に通勤手当を支給しなければならないという条文はありません。 人事をやっているとこんなクレームをもらうことがあります。「なんでこのルートで通勤手当でないですか」 そもそも通勤手当を支給することは義務ではありません。 なので、どのような支給の仕方にするか会社が決めることができます。 1律1,000円でもいいですし半年分の定期代の実費精算でもいいですし究極なしでもいいです。 実際には「合理的で経済的なルートで支給する」と定めることが多く、この…