解答例 第1 設問1 1 (1)について (1) Dの下線部㋐の反論は、すなわち、Dに配偶者短期居住権(1037条1項柱書)が認められるところ、居住権が認められる以上請求1を拒むことができ、かつ、無償での居住権が認められる以上請求2も拒むことができる(1037条1項柱書本文)、との反論である。 ア Dは、Aの死亡した令和5年4月1日、甲建物に無償で居住していた(1037条1項柱書本文)。また、Dは遺産分割によって配偶者居住権を取得していないし(1028条1項1号)、配偶者居住権が遺贈の目的ともされていないため(同項2号)、配偶者居住権を取得していない。さらに、Dには欠格事由(891条)及び相続…