商標出願の分割時期には注意が必要です。 なぜなら、商標出願は、審査で拒絶理由通知をもらったときに一部の区分にのみ拒絶理由があり、他の区分には拒絶理由がないことが日常茶飯事だからです。意見書で覆りそうなら意見書だけを提出して様子を見るで良いのですが、審判~審決取消訴訟まで行きそうな微妙な事例では、拒絶理由がない区分を先に登録した方が時間的にもコスト的にも良いからです。 商標出願の分割時期は、一度、拒絶査定になってしまったら、拒絶査定不服審判を請求しないと分割できません。だから、拒絶査定になる前に拒絶理由がない区分を補正書で残し、争いのある区分は分割しておきます。 逆の場合はダメです。 例えば、拒…