パワーワードやネーミングなどで商標出願しても、商標法第3条1項3号違反として、拒絶されることが必至になっている昨今、意見書や審判請求で反論するポイント。 例えば、 本願商標が指定商品・役務に関する品質等を直接的に表しているか 特許庁が引用する使用例で商品・役務の品質等を直接的に表しているか 特許庁が引用する使用例の商品・役務が本願の指定商品・役務であるか 商品・役務の取引者、需要者が一致しているか 本願商標の構成や取引実情から普通に用いられる方法で表示に該当するか ブログ、ウェブサイト、ECサイトで使用している例があっても、上記に該当しているとは限りません。 ネット社会なので商品・役務の流通が…