憲法:国会について総まとめ (組織/活動/議員の自立性/国政調査権/議員の地位・特権) 1️⃣ 国会の組織(憲法41〜42条) ■ 憲法41条 国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である。 👉 行政書士試験の超頻出ワード 「最高機関」=政治的美称(法的優位ではない) 「唯一の立法機関」=立法形式は国会だけが可能(政令等は「法律の委任」による) ■ 憲法42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 👉 二院制の根拠条文。 2️⃣ 国会の活動(憲法43〜56条) ■ 憲法43条:議員の選挙 両議院は全国民を代表し、選挙された議員で組織。 👉 「全国民代表」=選挙区代表ではな…