さて、今年、10月に迫った消費税が10%に引き上げと軽減税率が話題になっています。 しかし、ご存知ではない方も多いかと思いますが、軽減税率の他に消費税が10%にならない商品があります。 それは、昨年度の売上が1000万円の事業者の商品です。 実は昨年度の売上が1000万円以下の個人商店、お店、個人事業主や会社等は税務署への消費税の納付が免除され、免税業者となります。 つまり、昨年度の売上が1000万円以下の事業者の商品を購入する際は本来ならば、消費税は全く、掛からないのです。 しかし、お客はその事業者が免税事業者かどうか知らずに、ほぼ消費税を税率通り、負担しています。 そもそも、昨年度の売上が…