(昭和三十一年五月二十四日法律第百十八号)
第一章 総則
(目的)
- 第一条
- この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
(定義)
- 第二条
- この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
- 第三条
- 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
(適用上の注意)
- 第四条
- この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
以下、略