(昭和三十一年五月二十四日法律第百十八号)
第一章 総則
(目的)
- 第一条
- この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
(定義)
- 第二条
- この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
- 第三条
- 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
(適用上の注意)
- 第四条
- この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
以下、略
歯科助手に対する強制わいせつ致傷で有罪判決を受けた歯科医について歯科医師免許の取消処分取消請求事件(東京地裁R03.10.19) 刑事事件の方は示談未了で執行猶予になったようです。 処分事例集をみると、院内のセクハラ事案も重い行政処分になっています。 歯科医師免許の取消処分取消請求事件 東京地方裁判所令和元年(行ウ)第368号 令和3年10月19日民事第51部判決 口頭弁論終結日 令和3年5月13日 判 決 被告 国 代表者法務大臣 B 処分行政庁 厚生労働大臣 C 指定代理人 別紙1指定代理人目録記載のとおり 主 文1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由第…