刑法第四章 「国交に関する罪」にある第92条で規定している罪。
(外国国章損壊等) 第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
(外国国章損壊等)
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。