厚生労働省の指針では、一人の患者が5種類以上の薬物療法を受けることを多剤併用療法(ポリファーマシー)と定義づけされており、保険診療においても減算されるようになっています。この多剤併用療法については、一人の担当医でも作り上げてしまうこともできてしまうほか、気を付けていても、複数の診療科に渡れば、知らないうちに多剤併用療法となっている場合が多くあります。外来診察の中で、多剤併用量について強く意識しなければ、なかなか制御できない実情について、当時はそれほど議論されていなかった時代に私がやってしまっていた多剤併用療法について語ってみたいと思います。今でも、油断すると多剤併用療法化してしまう恐れがあるた…