(平成十年六月三日法律第九十一号)
2000年(平成12年)6月に「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(通称・略称:大規模小売店舗法・大店法)」に代わって施行された法律。
大店法では既存小売店舗の保護に主眼が置かれていたが、この法律では大規模小売店舗出店にともなう交通渋滞や騒音など、周辺地域への配慮に主眼が置かれている。「アメリカ合衆国からの圧力によりこの法案は成立した」とも言われている。
- 第一条
- この法律は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発達を図り、もって国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することを目的とする。
以下、略